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連続女性暴行の男に懲役30年=「再犯の可能性」指摘―大阪地裁(時事通信)

 大阪市内で1人暮らしの女性らを狙い現金を奪って暴行を繰り返したとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われた鎌田公一被告(44)の裁判員裁判で、大阪地裁(中川博之裁判長)は15日、「常習性が認められ再犯の可能性も危惧(きぐ)される」として懲役30年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
 判決は「事前に粘着テープなどを用意し、深夜に女性の後を付けるなど計画的だ」と指摘。一方で被告に有利な情状として、被害者の一部と示談が成立していることを挙げた。
 判決後の記者会見で、裁判員を務めた女性は「(もし被害者が)自分だったらと考える一方、安易に感情的になるのは良くないと思い、(量刑を)どう判断するか悩んだ」と述べた。
 判決によると、鎌田被告は2005〜09年、大阪市内に住む計10人の女性を暴行し現金を奪ってけがを負わせるなどした。 

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